どうも、トントンです。脳卒中後遺症の方、骨折後の方などで本当はもっとリハビリをしたいのに病院から「リハビリできる期限は終了しました」などと断られた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
今日はリハビリが出来る制度と期限についてざっくりと解説していきます。
※専門職については物足りない内容になっております。予めご了承ください。
※前提条件として、脳卒中や骨折などのリハビリテーションについて解説することとし、難病や障害児者・がん患者に対するリハビリについては除外することとします。
保険を使用できるリハビリとは?
主に保険内のリハビリとしては、医療保険・介護保険・障害者総合支援法などがあります。
今回は主に高齢者領域にフォーカスして医療保険・介護保険内のリハビリについて解説します。
医療保険内のリハビリ
医療保険内で行われるリハビリは主に疾患別リハビリテーションというものです。
疾患別リハビリテーションは以下の5つに分類されます。
- 脳血管疾患等リハビリテーション料 (発症から180日)
- 運動器リハビリテーション料 (発症から150日)
- 廃用症候群リハビリテーション料 (発症から120日)
- 心大血管疾患リハビリテーション料 (発症から150日)
- 呼吸器リハビリテーション料 (発症から90日)
これらは、疾患別リハビリテーションの分類に応じて、発症してからリハビリを医療保険内で出来る期間が決まっております。
入院・外来を問わず原則的には保険内で、この期間を超えてのリハビリをすることは出来ません。
よく病院から、「リハビリできる期間が終了しました」と言ってリハビリが打ち止めになるのは、この期間があるからです。
その為、ご家族・患者さんご本人からは、なんとかリハビリを継続して欲しいと依頼をされても、心苦しいながらもお受け出来ない事が多くあります。